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【西部地区会】2026年度障害者虐待防止・権利擁護研修を開催しました








2026年7月24日に西部地区会主催の「障害者虐待防止・権利擁護研修」を開催しました。参加者は、西部地区会から24名、中部地区会から3名の計27名の職員が参加し、当事者の尊厳を守る支援のあり方について深く学び合いました。講師は例年お願いしています当会顧問でもある「相談支援事業所まど」相談支援専門員 高木誠一様より講義・演習を実施していただきました。
今回の研修では、凄惨な施設での事件から10年が経過した今、生産性や役に立つかどうかで人の価値を測る社会のあり方を改めて問い直すとともに、2024年7月3日に最高裁判所で違憲判決が下された旧優生保護法による人権侵害の歴史を学び、障害の有無に関わらず「人であること自体、存在そのものに価値がある」という基本姿勢を再確認しました。福祉における権利擁護とは、単に困っている人を助けることではなく、生存権や自己決定権といったその人に当然ある権利の実現を支援することであり、支援者が「してあげる」という優位な視点から脱却し、本人の意思に基づいて自分で選べるよう工夫・支援する対等な関係性が求められます。また、悪意はなくても知らず知らずのうちに判断に影響を及ぼす「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」や、親しみを込めたつもりであっても利用者の自尊心や安心感を少しずつ奪ってしまう「ちゃん」付けやあだ名での呼びかけ、人前での叱責といった日常的な差別的言動(マイクロアグレッション)について、職員一人ひとりが気づきを得る重要性を確認しました。障害者虐待防止法が加害者を罰するだけでなく被害者の権利擁護と復権を求める法律であることを理解した上で、支援の中に潜む不適切な対応や「虐待の芽(グレーゾーン)」を見逃さないよう、自らの言動を常に問い直す「省察(リフレクション)」を繰り返して学び続ける文化を職場に根付かせることが極めて重要です。私たちは、障害の有無で特別視されることなくお互いの人格と個性を尊重し、誰もが地域で安心して自分らしく暮らせる共生社会の実現をめざし、今回の学びを日々の誠実で丁寧な支援に生かしてまいります。